高齢の方、障がいのある方の財産管理

高齢の方、障がいのある方の財産管理について

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このようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?

  • 親の財産管理を頼みたい
  • 自身の財産管理を頼みたい

近年、高齢の方や、障がいのために判断能力の低下した方に対して不要なものを売りつける 悪徳商法の事案が多発しています。判断力がある方でも、悪徳商法の手口に引っかかってしまう事案も珍しくありません。

ご自身で財産を管理することに不安を感じた場合や、 高齢の親が財産を管理できているのか心配などのお悩みがある方は、弁護士に財産管理を任せてみてはいかがでしょうか? 財産管理の方法としては、任意後見契約、財産管理契約を結ぶ等の方法が考えられます。

また、ご家族が財産管理をできているか心配である場合は、成年後見を申立して、 裁判所に成年後見人を選任してもらうという方法もあります。 被害に遭ってからでは手遅れになってしまいます。財産の管理に不安を感じたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

●成年後見(法定後見)

判断能力の不十分な方を保護するため、家庭裁判所によって選任された成年後見人等 (成年後見人、保佐人、補助人)が、その判断能力が不十分な方の財産の管理や身上監護をする制度です。

●任意後見

自分で財産の管理をできる方が、将来自分の判断能力が低下してきた場合に備えて、 あらかじめ将来財産を管理する人(任意後見人)とその人に任せる財産管理の範囲を決めておき、 判断能力が低下した場合に、任意後見人に財産管理を任せる制度です。 法定後見と異なり、財産の管理をしてほしい方と任意後見人の契約によって成立します。

●財産管理契約

任意後見まで行かなくても、特定の財産についての管理のみをご依頼されるということも可能です。