このようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?
親が亡くなったが、何から手を付けてよいか分からない・・・
遺産分割協議書に押印を求められたが押印して良いか心配・・・
元気なうちに遺言書を作っておきたい・・・
遺言書で他の兄弟だけが相続していて納得できない・・・・
亡くなった親が多額の借金をしていたが、借金を相続しなくてはいけないのか・・・
等々
配偶者(夫、妻)や親などが亡くなった場合、相続が発生します。相続は、誰にとっても起こりうることで、
他人事ではありません。相続が発生すると、今まで仲が良かった家族が対立してしまうことがあります。
そうなってしまうと、家族の中だけで解決するのはとても難しくなります。
また、遺産を分けるにあたっては、相続人全員の同意が必要ですが、他の相続人との間で争いがあったり、
普段関わりがなかったりすると、そのような他の相続人との間で遺産の分け方についての話し合いをすることは非常に大変なものです。
さらに、遺産の分け方について相続人全員の同意を得られても、銀行などの金融機関からお金を下ろしたり、
土地や建物の登記をしたりするためには相続人全員の戸籍を取ることが必要ですが、これは、慣れないと非常に手間がかかります。
また、自分が亡くなった後に遺産争いが起こるのを防ぐために、遺言書を作成しておくことも考えられますが、 遺言書の中身についても法律で決まりがあり、これを満たしていないと遺言書が無効になってしまうことがあります。
このように、相続は誰にでも起こりうることですが、ご自身で対応されるには難しい問題が多々あります。 しかし、弁護士にご依頼いいただければ、これらの大変な手続を代わりに行うことができますので、 相続でお困りの際は、弁護士にご相談されることをお勧めします。
相続には、例えば、以下のような問題があります。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人間で分配することです。法定相続分に応じて分配することが基本ですが、被相続人から生前に援助を受けていた相続人がいれば、その相続人の受け取る分が少なくなったり(特別受益)、逆に、相続人の一部が被相続人の財産の維持、増加に貢献していれば、その相続人の受け取る分が多くなったりすることがあります(寄与分)。
相続人間の協議によるのが原則ですが、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることになります。
遺産は相続人間で法定相続分に応じて分けるのが原則ですので、自分の好きな割合で相続させたいときや、相続人以外の方に遺産を残したい場合は、事前に遺言書を作成することが考えられます。
遺言書には、大きく分けて遺言を残す人が自筆する自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。費用はかかりますが、後の紛争を予防するためには、公正証書遺言の方が適しています。
例えば、遺産の全部を相続人のうちの1人に相続させるという遺言書があった場合、他の相続人は一切遺産を受け取れないのでしょうか?そんなことはありません。
相続人が被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫等)、直系尊属(父母、祖父母等)である場合は、遺留分といって、遺産のうちの一定割合を取得する権利があります。
遺留分減殺請求権は、相続開始及び遺留分の侵害があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年を経過すると時効(除斥期間)により消滅してしまいますので、注意が必要です。
被相続人の遺産を資産や負債にかかわらず、全て相続しないという方法です。被相続人が多額の借金を抱えていたなどという場合に使われます。
相続放棄ができる期間は原則として相続開始を知ったときから3か月以内ですが、家庭裁判所に期間の延長を申請することも可能です。
昭和39年に前身である事務所を開設以来、多数の相続関係の問題を解決してきた実績があります。
当事務所では、司法書士、税理士と連携していますので、相続税の申告や不動産の登記手続への速やかな対応が可能です。
当事務所では、分かりやすく、リーズナブルな弁護士費用を心がけています。
また、事案によっては着手金の後払いも可能です。
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要件を充たす方は、法テラスの民事法律扶助をご利用いただくことも可能です。
初回の法律相談は無料で承っております。時間は1時間程度を目安にしておりますが、超過しても費用をご請求することはありませんのでご安心ください。
なお、震災時の住居地や資力などの法テラスの要件を満たせば、同一問題で最高6回まで無料相談を受けることが可能です。
他の相続人との交渉や、調停、審判への出席は、司法書士、行政書士にはできませんが、当事務所では弁護士がサービスを提供しますので、他の相続人との交渉から、書面の作成、調停、審判への出席等、問題解決までの全ての過程を代理してサポートいたします。