このようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?
家族が逮捕されたがどうすれば良いか分からない・・・
捕まっている家族を釈放、保釈してほしい・・・
刑を少しでも軽くしてほしい・・・
被害者の方と示談したい・・・
警察から呼び出しを受けているがどう対応すれば良いのか・・・
身に覚えがないのに逮捕されてしまった・・・
等々
最近、痴漢冤罪事件のニュースを耳にすることがあります。
冤罪というのは、無実であるのに犯人であると疑われてしまうことです。何も悪いことをしていなくても、警察に逮捕されてしまうことがあるのです。
また、何らかの犯罪を起こして逮捕されてしまうこともあります。
警察から犯罪の嫌疑をかけられ、捜査の対象にされたとき、警察に逮捕されたとき、裁判にかけられたときなどに、弁護人としてその人の権利を守る活動をすることができるのは弁護士だけです。
ご家族やお知り合いが警察に逮捕されてしまったとき、又はご自身が警察から嫌疑をかけられて呼び出しを受けているときなど、困ったときは、お早めにご相談下さい。
刑事事件の手続の流れをおおまかに示すと以下のとおりとなります。
少年事件の手続の流れをおおまかに示すと以下のとおりとなります。
警察署等に捕まってしまうと、面会の時間や回数は限られてしまい、また、面会には警察官が立ち会うので、捕まってしまった方と十分にお話をすることは出来ません。
しかし、弁護士であれば、時間や回数の制限なく、警察官の立会なしで面会をすることができます。
警察に捕まってしまうと、精神的にも非常に心細いものです。そのような方に対して、法的にアドバイスを与えたり、ご家族からの伝言を伝えたりすることも弁護人の重要な活動です。
起訴、家裁送致される前の段階の場合、裁判所に対して申立をすることで、警察署等から釈放してもらえることがあります。
また、起訴後は、保釈保証金を納めることで、保釈が認められることがありますし、少年事件の場合は、家裁送致後に少年鑑別所に入所させられず、釈放されることもあります。
警察署等に長期間捕まっていると、会社や学校を辞めなくてはならないことにもなり得ますが、早期に身柄解放されることで、これらを防げる可能性があります。
被害弁償や示談は、弁護人の大切な活動の1つです。
早期に被害弁償や示談をすることで、裁判にならずに不起訴処分などで釈放されることもありますし、裁判や少年審判になっても、刑や処分が軽くなる可能性があります。
また、保釈の可否を判断される際も、被害弁償や示談をしていれば、保釈が認められる可能性は高くなる傾向にあります。
法廷では、被告人が無罪を主張しているのであれば、無罪を勝ち取るために、被告人が罪を認めているのであれば、被告人の刑が軽くなるように、証人尋問、被告人本人に対する質問、これまでに収集した証拠を提出するなどの活動をすることになります。
特定の罪名で勾留された場合や、起訴された場合は国選弁護人が選任されます。また、特定の罪名で家裁送致された場合は、国選付添人が選任されます。
よく国選弁護人(国選付添人)はちゃんと仕事をしてくれないという間違った話を耳にしますが、そのようなことはありません。国選弁護人でも、被疑者、被告人、少年のために全力で弁護活動を行います。
しかし、国選弁護人は、必ずしも刑事事件に慣れている弁護士が選任されるとは限りません。また、国選弁護人は、逮捕されてすぐに選任されるわけではありません。そういう意味で、早い段階で実績のある弁護士に私選弁護人を依頼することは、被疑者、被告人の方にとってメリットがあるといえます。
当事務所には、刑事弁護・少年事件を多数扱い、大学院で刑事法についての授業を持っている弁護士が在籍しています。
また、事務所としても、昭和39年に前身である事務所を開設以来、多数の刑事弁護・少年事件を扱ってきた実績があります。
当事務所では、土曜、日曜、祝日も、可能な限り接見への対応をしています。これにより、結果として、早期の身柄解放、示談成立などにもつながります。
当事務所では、分かりやすく、リーズナブルな弁護士費用を心がけています。
刑事事件・少年事件についての弁護士費用はこちらから
初回の法律相談は無料で承っております。時間は1時間程度を目安にしておりますが、超過しても費用をご請求することはありませんのでご安心ください。
逮捕されてから判決、少年審判に至るまでの弁護はもちろん、被害弁償・示談交渉や保釈請求などの活動、逮捕される前からのご相談にも対応するなど、刑事事件・少年事件の全ての過程をサポートいたします。